料税務相談Q&A |青色申告による確定申告について
<Q&A>
青色申告による確定申告にはどのようなメリットがありますか?
青色申告による確定申告には以下のような様々なメリットがあります。青色申告をすることにより、節税方法にも幅が出てきますので、是非とも青色申告による確定申告を行ってください。
青色申告特別控除
一定の要件を満たすことにより、所得金額から65万円または10万円を控除することができます。適用要件としては以下のとおりです。
<65万円控除>事業所得もしくは不動産所得であり、複式簿記により記帳していること
<10万円控除>事業所得、不動産所得、山林所得であり、簡易簿記または現金主義により記帳していること
青色事業専従者給与
配偶者や親族が従業員として働いている場合、青色事業専従者とすることができます。この青色事業専従者に対して給与を支給した場合、適正な範囲内までは青色専従者給与として必要経費に参入できます。白色申告の場合でも専業専従者の要件を満たす場合には必要経費に参入できますが、最高86万円までしか認められません。
純損失の繰越控除
青色申告による確定申告をすることで、純損失(赤字の所得金額)を翌年以降3年間繰り越して、その年の所得金額から差し引くことができます。
純損失の繰戻損失
純損失が発生した場合、純損失の金額を前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることができます。
家事関連費用の必要経費算入
家事関連費用とは、電気代や水道光熱費、家賃などです。青色申告者については、家事関連費のうち、事業に使ったことが明らかな部分は必要経費として算入できます。
引当金の繰入れ
青色申告者に限って、貸倒引当金などの引当金の繰入れができます。
特別償却、割増償却
減価償却資産について、各種の特別償却や割増償却が認められています。