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確定申告における控除について 〜医療費控除、扶養控除など〜

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料税務相談Q&A                      |確定申告における控除について

<Q&A>

確定申告における控除にはどのようなものがありますか?

   確定申告における所得控除には以下の14種類があります。所得控除は確実な節税方法なので、控除漏れがないように、各控除を適切に理解してください。

医療費控除

   治療、入院、出産などで医療費が相当程度発生した場合に控除できます。ここで、相当程度とは、10万円または総所得金額の5%のいずれか少ない方の金額をいいます。なお、控除される金額は正味の医療費から10万円または総所得金額の5%のいずれか少ない方の金額を引いた額となります。

扶養控除

   合計所得金額が38万円以下の家族がいる場合に控除できます。ただ、対象者は、合計所得金額が38万円以下であることに加え、@本人と生計を一にすること、A配偶者以外の親族であること、B青色事業専従者、または事業専従者になっていないこと、という条件を満たす必要があります。

雑損控除

   災害、盗難、横領などにより損害を受けた場合に控除できます。

社会保険料控除

   国民年金、健康保険料などを支払った場合に控除できます。全額控除できます。

小規模企業共済等掛金控除

   小規模企業共済、確定拠出年金、心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に控除できます。全額控除できます。

生命保険料控除

   生命保険料、個人年金保険料などを支払った場合に控除できます。最高で10万円まで控除できます。

地震保険料控除

   住宅・家財の損害保険契約について地震保険料を支払った場合に控除できます。最高で5万円まで控除できます。

寄付金控除

   国、地方自治体、公益法人などに寄付した場合に控除できます。控除できる金額は、寄付金の額と総所得金額の25%のいずれか少ない額から1万円を引いた金額となります。

障害者控除

   本人や家族が障害者である場合に控除できます。障害者1人につき27万円控除することができます。なお、特別障害者は40万円の控除となります。

寡婦(夫)控除

   夫または妻と死別・離婚後、再婚していない場合に控除できます。27万円控除できます。なお、特定の寡婦については35万円の控除となります。

勤労学生控除

   本人が勤労学生である場合に控除できます。27万円控除できます。

配偶者控除

   合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合に控除できます。なお、70歳以上の配偶者は控除額10万円加算、また、同居特別障害者は控除額35万円加算となります。

配偶者特別控除

   合計所得金額が38万円超から76万円未満の配偶者がいる場合に控除できます。配偶者の所得金額により、38万円から3万円が控除できます。

基礎控除

   確定申告を行う全ての人が控除対象となります。38万円の控除となりますので、忘れずに控除しましょう。

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